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徒然に思いついたことを・・・
by f-liberal
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冤罪の類型

 いつ何時、冤罪に巻き込まれるか分からない日本の刑事司法システム。もっとも、一口に冤罪と言っても幾つかに類型化できるだろう。簡略に挙げてみる。



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1 犯人を誤った場合。

客観的には犯罪の構成要件に該当する事実が存在するが、しかし、真犯人ではない人を逮捕・起訴・有罪判決を下した場合。

2 事故を事件と誤った場合

客観的には犯罪の構成要件に該当する事実が不存在であるにも関わらず、誤って「事件」であると、即ち、犯罪の構成要件に該当する事実が存在すると誤認して、ある人を逮捕・起訴・有罪判決を下した場合。

例)客観的には自殺したにも関わらず、他殺と断定してある人を犯人としてしまう。

3 故意に事件を作出する場合

客観的には犯罪の構成要件に該当する事実が不存在であり、かつそれを認識しておきながら故意に「事件」を作出し、犯罪の構成要件に該当する事実があったかのように仮構してある人を逮捕・起訴・有罪判決を下した場合。

いわゆる、「でっち上げ」。特に、政治的な思惑を以て特定の人・団体を弾圧する場合に捜査当局が行う。
by f-liberal | 2004-10-02 00:06 | 法/刑事司法・冤罪
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